Port Of Nagasaki Since 1571
 施設の利用について <1/2>

 利用方法(手続き)についてはこちらから
 港湾施設の許可について
 港湾施設の使用に際しては、港湾法、長崎県港湾管理条例、長崎県港湾管理規則に基づき使用を許可することとなっています。
 使用の区分について
長崎県では、港湾施設の使用について次の様に区分しています。
通常使用とは  港湾施設の目的にしたがい、貨物の荷さばきなどに使用することです
 一般使用とは  貨物の荷さばきその他の使用目的が終了するまでの間、使用目的に必要な範囲内で使用することです
 一般使用の期間は、原則として15日(岸壁及び物揚場の荷置許可にあっては5日)以内とします
 専用使用とは  一定の期限を持ってその期間が終了するまでの間、専用的に使用することです
目的外使用  港湾施設の目的または用途をさまたげない範囲で、施設の利用、開発及び保全に支障を及ぼす恐れがない場合に、施設の目的以外のために使用することです
 使用に際しての注意事項
港湾の安全で効率的な利用に支障とならないよう、港湾環境の維持に努めてください
使用許可を受けたものは、港湾施設を第三者に使用させてはいけません
 お問合せ先
長崎県 長崎港湾漁港事務所 港営課
  〒850-0033 長崎市万才町3-17
  TEL 095-822-1257