施設の利用について <1/2> |
|
利用方法(手続き)についてはこちらから
|
港湾施設の許可について
|
港湾施設の使用に際しては、港湾法、長崎県港湾管理条例、長崎県港湾管理規則に基づき使用を許可することとなっています。
|
使用の区分について
|
長崎県では、港湾施設の使用について次の様に区分しています。
|
|
通常使用とは |
港湾施設の目的にしたがい、貨物の荷さばきなどに使用することです |
一般使用とは |
貨物の荷さばきその他の使用目的が終了するまでの間、使用目的に必要な範囲内で使用することです
一般使用の期間は、原則として15日(岸壁及び物揚場の荷置許可にあっては5日)以内とします |
専用使用とは |
一定の期限を持ってその期間が終了するまでの間、専用的に使用することです |
目的外使用 |
港湾施設の目的または用途をさまたげない範囲で、施設の利用、開発及び保全に支障を及ぼす恐れがない場合に、施設の目的以外のために使用することです |
|
使用に際しての注意事項
|
港湾の安全で効率的な利用に支障とならないよう、港湾環境の維持に努めてください
使用許可を受けたものは、港湾施設を第三者に使用させてはいけません
|
お問合せ先
|
長崎県 長崎港湾漁港事務所 港営課
〒850-0033 長崎市万才町3-17
TEL 095-822-1257
|
|
|